海外航空券の消費税区分について
大学内の経理処理で、海外航空券に消費税がかかるかどうか悩んでおられませんか?
今回はケース毎に詳しく消費税の課税・非課税についてご説明いたします。
Case1 関空-ロサンゼルス往復航空券
[行程]
4月1日 関空→ロサンゼルス
4月5日 ロサンゼルス→関空
[請求内容]
1. 海外航空券代金 \100,000
2. 国内空港施設利用料(関空) \3,040 ★
3. 海外空港税 約\6,300
4. 燃油サーチャージ/航空保安料 約\15,210
5. 発券手数料 \5,400 ★
消費税が必要となるのは★印の付いた項目(「国内空港施設利用料」と「発券手数料」)です。
当社が発行するご請求書は、特に記載のない限り内税(税込み)の表記となっています。
Case2 伊丹-成田-ロサンゼルス往復航空券 ※成田では24時間以内の乗り継ぎ
[行程]
4月1日 伊丹→成田
4月1日 成田→ロサンゼルス
4月5日 ロサンゼルス→成田(4月6日)
4月6日 成田→伊丹
空港使用料などの扱いはCase1と同じですが、問題は伊丹-成田間の国内線区間の運賃です。通常、国内線航空券には消費税がかかりますが、Case2の場合はどうなるでしょうか。実は、伊丹-成田区間(国内線)は国際線へ/からの乗継便として国際線航空券と一連の航空券と見なされるため非課税となるのです。
例えば、これが単なる乗り継ぎではなく、帰国後に成田で宿泊して(24時間以上滞在して)伊丹に戻る場合には、最後に搭乗する「成田→伊丹」区間は国際線航空券と一連の航空券とは見なされません。つまり、「成田→伊丹」区間の国内線航空券には消費税が必要となるのです。その場合、消費税は航空券代に含まれた内税表記となります。
国内線を含んだ行程の場合には、その区間が国内線か国際線かという点ではなく、国内線区間が国際線航空券と一連の航空券かどうかが判断基準となります。
ご購入いただいた航空券についてご不明な点がありましたら、お気軽に担当スタッフにお尋ねくださいませ。